自転車は歩行者にベルを鳴らしてはいけない

大阪に限らず、歩道や商店街を歩いていると、自転車にベルを鳴らされることがある。「チリン」ぐらいはまあ許せるけど、「ジャリジャリジャリジャリ…」と鳴らされると「うるさいわいボケ」と思うのは僕だけではないはずだ。

ということで、いろいろと調べてみた。結論から言うと、理由なく自転車が歩行者に対してベルを鳴らすと、2万円以下の罰金を払わなければいけないらしい。マナーとして鳴らしてはいけないのではなく、道路交通法で決まっているのだ。

(警音器の使用等)
第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

  1. 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
  2. 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第1項については第120条第1項第8号、同条第2項 第2項については第121条第1項第6号)

道路交通法

自動車と同じである。つまり、見通しの悪い場所や危険を回避する場合以外はベルは鳴らしてはいけないのである。鳴らした場合、第121条第1項第6号によれば、「2万円以下の罰金又は科料に処する」と書かれている。無闇にベルを鳴らして罰金。

気になっていろいろ調べてみた。

  • 二人乗り…5万円以下の罰金又は科料
  • 信号無視…3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
  • 一時停止違反…3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
  • 夜間の無灯火…5万円以下の罰金
  • 手放し運転・傘さし運転・運転中の携帯電話…3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
  • 飲酒運転…3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
  • 並進 (2台以上並んでの走行)…2万円以下の罰金又は科料
  • 歩行者妨害(歩行者優先の怠り)…3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

ほとんど取り締まっていないのが現実だけど、これだけのことを知っている人もほとんどいないのも事実。「自転車は基本的に車道の左側」というのは小学生などには危険すぎて現実に見合っていないのは仕方ないけれど、せめて

  • 歩道は歩行者優先だよ
  • 自転車は歩行者に遠慮しながら走るんだよ
  • ベルは危ないとき以外は鳴らしちゃ駄目だよ
  • 二人乗りをしたり夜にライトをつけなかったりしたら5万円の罰金だよ

ぐらい、小学生ぐらいのときにちゃんと叩き込めないもんだろうか。そういや、小学生のときに警察の人が自転車の乗り方みたいなのを教えてくれたことがあったけれど、全然覚えていないな。とりあえず、やかましいぐらいベルを鳴らすおっさんおばはんと、二人乗りでチャラチャラした高校生をなんとかしてほしい今日この頃。

see also
理由なく自転車が歩行者にベルを鳴らすと罰金、なのですが | makitani.com

【参考】

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